建設業許可の営業所とは?4つの要件を解説

営業所とは?
  • 経営に関する責任者(法人の常勤役員や個人事業主本人など)、または契約締結等の権限を与えられた支店長や営業所長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)が、その営業所に常勤している必要があります。
撮影対象詳細・注意点
建物の全景(外観)営業所が入居している建物全体が写るように撮影します。
営業所の入口会社の商号や屋号が確認できる表札や看板などを含めて撮影します。ビル内であれば、部屋の入口のドアなどを撮影します。
ビル等の案内板複数のテナントが入るビルにある場合は、入口の集合案内板やエレベーターホールの案内板で、事務所名が確認できるように撮影します。
事務所の内部事務室全体の様子が分かるように撮影します。電話、パソコン、机、椅子、キャビネットなどが設置され、業務を行える環境であることが分かるようにします。
建設業の許可票(更新や業種追加の場合)すでに許可を受けている場合は、公衆の見やすい場所に掲示された許可票(標識)を撮影します。