建設業許可の営業所とは?4つの要件を解説

建設業法でいう「営業所」とは、本店や支店、または常時、建設工事の請負契約を結ぶ事務所のことを指します。
単なる連絡事務所や資材置き場、登記上の本店というだけでは、法律上の「営業所」とは認められません。営業所には、建設業を営むための実体的な機能が求められます。
営業所として認められるための4つの必須要件
建設業許可を申請する際、営業所が以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
1. 契約締結などの実体的な業務を行っていること
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること。
- 契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるかは問いません。
2. 独立した事務室が設置されていること
- 事業を営むための、電話、机、帳簿などを備えた事務室が設置されていること。
- 自宅兼事務所の場合は、居住スペースと事務所が明確に区分されている必要があります。
3. 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)が常勤していること
- 経営に関する責任者(法人の常勤役員や個人事業主本人など)、または契約締結等の権限を与えられた支店長や営業所長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)が、その営業所に常勤している必要があります。
4. 営業所技術者等が常勤していること
- 許可を受けたい業種の専門技術者(国家資格保有者や一定の実務経験者)が、その営業所に常勤し、専らその職務に従事している必要があります。「専任」であるため、他の会社の常勤役員や従業員を兼ねることはできません。
営業所に該当しないケース
- 単なる登記上の本店(実体的な業務を行っていない場合)
- 事務連絡所
- 工事現場の事務所や作業所
ただし、本店または支店が常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合でも、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものであれば営業所に該当します。
申請時に必要となる営業所の確認資料(写真)
建設業許可の申請では、営業所が実在し、適切に運営されていることを証明するために、写真の提出が求められます。写真は、許可行政庁が事務所の実態を把握するための重要な資料です。
以下のポイントを押さえて撮影する必要があります。
撮影対象 | 詳細・注意点 |
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建物の全景(外観) | 営業所が入居している建物全体が写るように撮影します。 |
営業所の入口 | 会社の商号や屋号が確認できる表札や看板などを含めて撮影します。ビル内であれば、部屋の入口のドアなどを撮影します。 |
ビル等の案内板 | 複数のテナントが入るビルにある場合は、入口の集合案内板やエレベーターホールの案内板で、事務所名が確認できるように撮影します。 |
事務所の内部 | 事務室全体の様子が分かるように撮影します。電話、パソコン、机、椅子、キャビネットなどが設置され、業務を行える環境であることが分かるようにします。 |
建設業の許可票 | (更新や業種追加の場合)すでに許可を受けている場合は、公衆の見やすい場所に掲示された許可票(標識)を撮影します。 |