建設業許可における欠格要件とは

建設業許可を申請しても、法律で定められた「欠格要件」に一つでも該当すると、許可を受けることはできません。
これは、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために、建設業法第8条および第17条で定められている重要なルールです。申請前に関係者全員が該当しないか、必ず確認する必要があります。
適用対象者
- 許可を受けようとする者
・法人の場合:法人、その役員等、支店長や営業所長など令第3条の使用人
・個人の場合:事業主本人、支配人、支店長や営業所長など令第3条の使用人 - 法定代理人
・営業に関し未成年者の法定代理人となっている場合、その代理人
建設業許可の欠格要件一覧
項目 | 欠格要件 | 内容 | 期間制限 |
---|---|---|---|
① | 申請書類の虚偽記載・事実欠落 | ・許可申請書またはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載がある場合 ・重要な事実の記載が欠けている場合 | - |
② | 破産手続開始決定 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 復権を得るまで |
③ | 過去の許可取消し等 | ・不正な手段により許可を受けたり、営業停止処分に違反して許可を取り消された者 ・取消し処分を免れるために廃業届を提出した者 ・廃業届提出前60日以内の役員・使用人だった者 | 5年間 |
④ | 営業停止・禁止処分中 | ・営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者 ・許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者 | 処分期間中 |
⑤ | 刑罰を受けた者 | ・禁錮以上の刑に処せられた者 ・建設業法その他一定の法律に違反して罰金の刑に処せられた者 | 5年間 |
⑥ | 暴力団関係者 | ・暴力団員または暴力団員でなくなった者 ・暴力団員等がその事業活動を支配する者 | 5年間 |
⑦ | 心身の故障 | 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 | - |
⑧ | 未成年者の法定代理人 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が①~⑦または⑨に該当する場合 | - |
⑨ | 法人・個人の構成員 | ・法人でその役員等または政令で定める使用人が①~④または⑥~⑦に該当する場合 ・個人で政令で定める使用人が①~④または⑥~⑦に該当する場合 | 該当する要件による |
欠格要件に該当しないことを証明する書類
- 誓約書(様式第六号)
・申請者(役員等、個人事業主、令第3条の使用人など全員)が、欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。 - 登記事項証明書
・成年被後見人・被保佐人に該当しないことを証明する書類で、法務局で取得します。 - 身分証明書
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明する書類で、本籍地の市区町村役場で取得します。
※役員、個人事業主、法定代理人、建設業法施行令第3条に規定する使用人全員について提出が必要となります。