建設業許可とは?要件や種類、メリットを解説

建設業許可とは、建設工事を請け負う事業者が、建設業法に基づいて取得しなければならない許可です。一定規模以上の建設工事を請け負う場合、この許可がなければ建設業法違反となり、罰則の対象となります。
具体的には、1件の請負金額が500万円(消費税込み)以上の工事を請け負う場合に、建設業許可が必要となります。
ただし、建築一式工事の場合は金額が異なり、1件の請負金額が1,500万円(消費税込み)以上、または木造住宅で延べ面積150㎡以上の工事が対象です。
※お客様(注文者)が材料を提供する場合は、その材料費も請負金額に含めて判断します。
なぜ建設業許可が必要なのか?
建設業許可制度は、発注者(お客様)を守り、工事の品質を確保するとともに、建設業界全体の健全な発展を目的としています。
許可を持つ事業者は、経営力や技術力が国や都道府県から認められた証であり、社会的な信用度が格段に向上します。
建設業許可|3つのメリットと2つのデメリット
建設業許可の取得は、事業の成長にとって大きな転機となります。しかし、メリットだけでなく、考慮すべきデメリットも存在します。
メリット | デメリット |
---|---|
1. 大規模工事の受注機会が広がる | 1. 許可取得・維持に費用がかかる |
2. 社会的信用が向上する | 2. 継続的な事務手続きが必要になる |
3. 公共工事の入札に参加できる |
メリット:事業拡大のチャンスが広がる
- 大規模工事の受注機会拡大:
・500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上または木造住宅で延べ面積150㎡以上)を請け負うことができるようになり、事業規模の拡大を図ることができます。 - 社会的信用の向上
・許可業者であることは、経営能力や技術力が一定基準を満たしていることの証明となり、金融機関からの融資や取引先からの信頼獲得につながります - 公共工事の入札参加への第一歩:
・公共工事の入札に参加するためには、建設業許可が必須条件です。安定した収益源の確保や、さらなる事業拡大の機会が得られます。
デメリット:費用と手間がかかる
- 許可取得に係る費用負担
・ 申請時の手数料(知事許可で9万円)、必要書類の取得費用、そして行政書士に依頼する場合はその報酬が発生します。 - 継続的な事務負担
・許可取得後も、毎年の決算変更届(事業年度終了届)や5年ごとの更新申請、役員変更などにおける変更届出など、継続的な事務負担が発生します。
「一般建設業」と「特定建設業」の違い
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があり、どちらの許可も請け負うことができる工事の金額には制限はなく、下請けに発注する金額(消費税を含む)によって異なります。
1. 一般建設業許可
下請けに発注する工事の合計金額が1件あたり5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合に必要となる許可です。多くの中小建設業者様が取得しています。
一般建設業許可は、特定建設業許可に比べて要件が緩やかであり、比較的取得しやすいと言えます。
2. 特定建設業許可
元請けとして工事を請け負い、下請けに発注する工事の合計金額が1件あたり5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合に必要となる許可です。大規模な工事を請け負うため、一般建設業よりも厳しい財産的基礎や技術者の要件が課されます。
特定建設業許可は、大規模な公共工事や民間工事を元請けとして請け負う際に必須となるため、事業拡大を目指す企業にとっては重要な許可となります。
建設業許可の29業種一覧
建設業許可は、工事の種類ごとに29の業種に分かれています。事業内容に合わせて、必要な業種の許可を取得します。
1. 一式工事(2業種)
- 土木一式工事
・総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 - 建築一式工事
・総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
2. 専門工事(27業種)
専門工事は、特定の工種に特化した工事です。
▼【クリックして専門工事の27業種一覧を見る】
業種 | 工事内容の例 |
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大工工事 | 木材の加工、取付け、木造建築物の組立てなど |
左官工事 | モルタル、プラスター、漆喰などを用いた壁や床の仕上げ |
とび・土工・コンクリート工事 | 足場の組立て、土砂の掘削、コンクリート打設など |
石工事 | 石材の加工、積方、張方など |
屋根工事 | 瓦、スレート、金属板などによる屋根の葺き替え、新設 |
電気工事 | 発電設備、送配電設備、電気工作物の設置など |
管工事 | 冷暖房、給排水、空調、ガス管などの配管工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル、れんが、ブロックなどを用いた壁や床の仕上げ |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板などを用いた橋梁、鉄骨などの建設 |
鉄筋工事 | 鉄筋の加工、組立てなど |
舗装工事 | アスファルト、コンクリートなどによる道路の舗装 |
しゅんせつ工事 | 河川、港湾などの水底の土砂、岩石の掘削、除去 |
板金工事 | 金属薄板の加工、取付けなど |
ガラス工事 | ガラスの加工、取付けなど |
塗装工事 | 塗料、塗材などを用いた塗装 |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シートなどによる防水 |
内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、クロスなどによる内装の仕上げ |
機械器具設置工事 | 機械器具の組立て、設置など |
熱絶縁工事 | 冷暖房設備、給排水設備などの熱絶縁 |
電気通信工事 | 有線・無線電気通信設備、放送機械設備などの設置 |
造園工事 | 庭園、公園、緑地などの造園 |
さく井工事 | さく井機械などを用いて行うさく井 |
建具工事 | 木製、金属製などの建具の取付け |
水道施設工事 | 上水道、工業用水道などの取水、浄水、配水施設などの建設 |
消防施設工事 | 消火栓、スプリンクラー、火災報知設備などの設置 |
清掃施設工事 | ごみ処理施設、し尿処理施設などの建設 |
解体工事 | 建築物、工作物などの解体 |
建設業許可│クリアすべきの6つの要件
建設業許可を新規取得するためには、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理を適正に行う能力があること
経営業務の管理責任者としての経験や、それを補佐する経験などが求められます。 - 営業所技術者の設置
許可を受けたい業種について、国家資格を持つ者や、一定期間以上の実務経験がある者を、各営業所に常勤で配置する必要があります。 - 適正な社会保険への加入
適用事業所に該当する全ての営業所において、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が義務付けられています。 - 誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。 - 財産的基礎
【一般建設業】
・自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力、または過去5年間の継続営業実績が必要です。
【特定建設業】
・8,000万円以上の工事を履行できる財産的基礎として、自己資本4,000万円以上、資本金2,000万円以上、流動比率75%以上、欠損比率20%以下などのより厳しい基準が課されます - 欠格要件に該当しないこと
虚偽申請、過去の許可取消など、法律で定められた欠格要件に当てはまらないことが必要です。
建設業許可の申請手続きと必要書類
建設業許可の申請には、申請書や工事経歴書、財務諸表、納税証明書など、非常に多くの書類が必要です。これらの書類を通して、事業者が6つの要件を満たしているかを厳しく審査されます。
申請から許可が下りるまでの標準的な期間は、おおむね1か月から2ヶ月程度です。
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「自分は許可が取れるのか?」「どの業種で申請すればいい?」「費用はいくらかかる?」など、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。