
岩手・盛岡│産業廃棄物収集運搬業許可の取得代行を承ります。
複雑な産業廃棄物収集運搬業許可の取得を迅速・丁寧に代行いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
建設現場などから出る産業廃棄物の処理は、法律で厳しく定められています。これらの収集や運搬を事業として行うには、都道府県知事の「産業廃棄物収集運搬業許可」を受ける必要があります。無許可で営業すると、重い罰則に加え、会社の信頼も失う大きなリスクがあります。
岩手県の場合、盛岡市を含む県内全域での収集運搬は岩手県の許可で可能です。ただし、盛岡市内に積替え保管施設を設置する場合は、盛岡市での収集運搬業(積替え保管含む)許可が必要です。
許可の種類:事業に合わせた2つのタイプ
1.積替え・保管なし (直行型)
廃棄物を積んだら、保管せずにそのまま処理場へ直行するシンプルなタイプです。許可要件は比較的緩やかですが、複数の廃棄物を混ぜることはできません。
2.積替え・保管あり
収集した廃棄物を自社の施設で一時的に保管したり、複数の車両の廃棄物を大きな車両に積み替えたりする場合に必要な許可です。施設の設置など、より厳しい要件が課されます。
お客様の事業計画に応じて、どちらの許可が必要か、また複数の都道府県で許可を取るべきかなど、最適なプランをご提案します。
許可取得のための主な要件
- 講習会の修了
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。法人の場合は常勤役員、個人の場合は事業主本人が受講します。(新規許可講習の修了証の有効期間は5年です) - 運搬施設(車両など)
産業廃棄物が飛散・流出するおそれのない運搬車、容器などを確保している必要があります。車両の車検証の写しなどを提出し、使用権原を証明します。 - 経理的基礎
事業を継続して行えるだけの財務的な基盤があることが求められます。直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書など)や納税証明書で判断されます。 - 欠格要件に該当しないこと
申請者や役員が、廃棄物処理法違反の罰金刑を受けてから5年を経過しない者や、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などに該当しないことが必要です。
ご依頼の流れ
STEP 01
お問い合わせ
電話・メールフォーム・公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。
STEP 02
無料相談・要件確認
許可要件を満たしているか、講習会の受講状況などをお伺いします。
STEP 03
お見積り・ご契約
費用のお見積りを提示し、内容にご納得いただけましたらご契約となります。
STEP 04
書類収集・作成
なるべくお客様にお手間をおかけしないよう、必要書類の収集及び書類の作成を行います。
STEP 05
行政庁への申請代行
完成した申請書類を許可行政庁へ提出いたします。
STEP 06
完了報告
許可証が交付されましたら、控えの書類とあわせて一式をお客様へお渡しし、業務完了です。
産業廃棄物収集運搬業許可 代行費用について
よくあるご質問(FAQ)
許可は全国共通ですか?
いいえ、共通ではありません。許可は、廃棄物を「積む場所」と「降ろす場所」の都道府県・政令市ごとに必要です。例えば、岩手県で積んで宮城県で降ろす場合は、岩手県と宮城県の両方の許可が必要です。
講習は誰が受ければよいですか?
法人の場合は、代表者または廃棄物処理業に関する権限を持つ常勤の役員です。個人事業の場合は、事業主ご本人が受講する必要があります。
許可が取れるまで、どのくらいかかりますか?
ご相談から許可証の交付まで、通常2ヶ月〜4ヶ月程度です。講習会の受講日程や、行政庁の審査状況によって変動します。