
岩手・盛岡│建設業許可 各種変更届の代行を承ります。
役員変更、所在地変更などの変更があった場合の期限内届出義務を確実にサポートします。
建設業許可取得後の「各種変更届」は必須です
建設業許可は取得して終わりではありません。許可を受けた後、会社の情報に変更が生じた場合は、建設業法に基づき、定められた期間内に「変更届」を提出する義務があります。この届出を怠ると、許可の更新ができないなどのペナルティがあるため、迅速な対応が不可欠です。
変更届出が必要な主なケース
- 商号または名称の変更(会社名、屋号の変更)
- 営業所の所在地の変更(移転)
- 資本金の額の変更
- 役員の変更(新任、辞任、退任、氏名変更など)
- 常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の変更・交代
- 専任技術者の変更・交代
- 建設業を営む営業所の新設・廃止
- 許可業種の追加・一部廃止
提出期限にご注意ください!
変更事項によって提出期限が異なります。特に重要な人員の変更は期限が短いため、注意が必要です。
提出期限 | 変更事項 |
---|---|
変更後 2週間以内 | ・常勤役員等(経管)の変更 ・専任技術者の変更 ・営業所の代表者(令3条使用人)の変更 ・健康保険等の加入状況の変更 |
変更後 30日以内 | ・商号、名称の変更 ・営業所の所在地、名称、電話番号の変更 ・資本金の額の変更 ・役員の氏名変更 ・営業所の新設、廃止 ・許可業種の廃止 |
ご依頼から届出完了まで流れ
STEP 01
お問い合わせ
電話・メールフォーム・公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
STEP 02
お見積り
費用のお見積りを提示し、必要な書類一覧のご提供と準備方法を丁寧にご説明いたします。
STEP 03
ご契約
サービス内容、見積金額にご納得いただいたうえで、ご契約させていただきます。
ご請求書を発行いたしますので、お振込みをお願いいたします。
STEP 04
業務着手
なるべくお客様にお手間をおかけしないよう、必要書類の収集及び書類の作成を行います。
STEP 05
届出と完了報告
作成した書類を許可行政庁へ提出後、業務完了のご報告をさせていただきます。
建設業許可 変更届出代行費用について
よくあるご質問(FAQ)
変更届出はいつまでに出せばよいですか?
変更内容によって異なり、原則として変更の事実が発生した日から2週間以内、または30日以内です。
役員変更だけでも届出が必要ですか?
はい、必要です。代表取締役の交代、役員の就任・辞任、氏名変更など、役員に関する変更は届出の対象となります。
変更届を出さないとどうなりますか?
建設業法違反となり、罰則が科される可能性があります。また、建設業許可の更新ができない、公共工事の入札に参加できないなど、事業継続に大きな影響が出ます。