建設業許可の「決算変更届」とは?手続き・必要書類を解説【岩手県版】

建設業許可を取得している事業者は、建設業法第11条の規定により、毎事業年度終了後に決算に関する情報を所管行政庁に届け出る必要があります。
これがいわゆる「決算変更届(事業年度終了届)」です。提出を怠ると、許可の更新ができないなど、事業に大きな影響が出る可能性があります。
この記事では、建設業法により提出が義務付けられている決算変更届について、岩手県知事許可のケースを中心に、提出のタイミングから必要な書類まで、わかりやすく解説します。
決算変更届とは?なぜ提出が必要なの?
建設業法第11条では、建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算に関する情報を所管行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)に届け出ることが義務付けられています。この手続きが「決算変更届」です。
この届出は、行政庁が許可業者の経営状況や施工実績を継続的に把握し、建設業の健全な発展を促すことを目的としています。提出を怠ると、許可行政庁は許可の取消しや営業停止を命じることができ、事業者は許可を維持できなくなります。
決算変更届の提出ルール
決算変更届には、提出期限や提出方法にいくつかのルールがあります。
項目 | 詳細 |
---|---|
提出期限 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
提出先 | 主たる営業所の所在地を管轄する広域振興局土木部(土木センター) |
提出方法 | 原則として窓口へ持参(郵送は不可) |
提出部数 | 正本1部、副本2部の合計3部 |
【岩手県知事許可】 建設業許可申請書の提出先・管轄一覧はこちら>>
決算変更届に必要な書類一覧
決算変更届には、多くの書類を添付する必要があります。法人の場合と個人の場合で、一部書類が異なるため注意が必要です。
書類名 | 法人の場合 | 個人の場合 |
---|---|---|
変更届出書 | 別紙8 | 別紙8 |
工事経歴書 | 様式第2号 | 様式第2号 |
直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 様式第3号 | 様式第3号 |
財務諸表 | ・貸借対照表(様式第15号) ・損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号) ・株主資本等変動計算書(様式第17号) ・注記表(様式第17号の2) | ・貸借対照表(様式第18号) ・損益計算書(様式第19号) |
事業報告書 | 株式会社のみ | - |
納税証明書 | 事業税の納付額が記載されたもの | 事業税の納付額が記載されたもの |
※ 財務諸表のうち、「附属明細表(様式第17号の3)」は、資本金1億円超または負債合計200億円以上の株式会社のみ提出が必要です。
また、決算と同時に変更があった場合は、以下の書類も追加で提出する必要があります。
- 使用人数(様式第4号)
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人一覧表(様式第11号)
- 定款
提出する書類のうち、発行日のあるものは、納税証明書を除いて、発行後3か月以内のものを提出してください
まとめ
決算変更届は、建設業許可を維持していく上で、非常に重要な手続きです。提出漏れや不備がないよう、計画的に準備を進めましょう。
変更届出に関して、お困りごとやご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
▼参考法令はこちら
建設業法第11条
(変更等の届出)
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)