建設業許可の許可業種とは?29業種を解説

建設業を営む皆さまにとって、事業の拡大や適正な運営のために建設業許可は不可欠です。特定の軽微な工事を除き、建設工事を行うにはその種類ごとに許可を受ける必要があります。この許可は大きく分けて、「一式工事」と「専門工事」の29業種に分類されます。
この記事では、これらの業種について詳しく解説し、皆様の事業に必要な許可を明確にするお手伝いをいたします。
建設業許可の基本
建設業許可は、建設工事の規模や種類に応じて取得が義務付けられています。適切な許可なく工事を行うと、法律違反となるだけでなく、信用失墜にもつながりかねません。
許可が必要な工事の基準
工事の種類 | 許可が必要な金額・規模 |
---|---|
一般建設工事 | 税込500万円以上の工事 |
建築一式工事 | ①税込1,500万円以上の工事 ②延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 |
建設業許可:29業種の内訳
建設業許可の29業種は、以下の通り「一式工事」と「専門工事」の2種類に分けられます。
1. 一式工事(2種類)
一式工事は、大規模で総合的な企画・指導・調整を伴う建設工事を指します。
業種名 | 建設工事の内容 | 例示と区分の考え方 |
---|---|---|
土木工事業 | 総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体を含む)。 | 公道下の下水道配管工事、下水処理場敷地造成工事、農業用水道・かんがい用排水施設建設工事など。プレストレストコンクリート工事のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事も該当します。 |
建築工事業 | 総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事。 | ビル・住宅などの新築工事、増改築工事など。ビルの外壁に固定された避難階段設置工事も、建築物の躯体の一部として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当します。 |
2. 専門工事(27種類)
専門工事は、特定の技術や工法に特化した工事を指します。2016年6月1日からは解体工事業が追加され、全27種類となりました。
業種名 | 建設工事の内容 | 例示と区分の考え方 |
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大工工事業 | 木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事。 | 大工工事、型枠工事、造作工事など。 |
左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事。 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事など。防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業と防水工事業のどちらの許可でも施工可能です。 |
とび・土工工事業 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事。くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事。土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事。コンクリートにより工作物を築造する工事。その他基礎的ないしは準備的工事。 | 加工された鉄骨を現場で組立てる「鉄骨組立工事」、法面処理等のためのモルタルや種子を吹付ける工事、トンネル防水工事等の土木系の防水工事、ガードレール設置工事など。 |
石工事業 | 石材(コンクリートブロック、擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事。 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事など。 |
屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事全般。 | 屋根ふき工事など。板金屋根工事も「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当。屋根一体型の太陽光パネル設置工事も「屋根工事」に該当。 |
電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事。 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事など。太陽光発電設備の設置工事(屋根一体型を除く)は「電気工事」に該当。 |
管工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事など。家屋その他の施設の敷地内の配管工事や浄化槽(合併浄化槽を含む)によるし尿処理施設の建設工事は「管工事」に該当。 |
タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事。 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事など。スレート張り工事は外壁などに張る工事であり、屋根をふく工事は「屋根工事」に該当。 |
鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事。 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事など。鉄骨の製作・加工から組立まで一貫して請け負うのがこの業種における「鉄骨工事」。 |
鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事。 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事など。 |
舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事。 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事など。 |
しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事。 | しゅんせつ工事など。 |
板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事。 | 板金加工取付け工事、建築板金工事など。 |
ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事。 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事など。 |
塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事。 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事など。 |
防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事。 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事など。建築系の防水工事が該当し、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリート工事業」に該当。 |
内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事など。 |
機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事など。原則として「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等の専門工事に該当するものはそれぞれの専門工事に区分され、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事業」に該当。 |
熱絶縁工事業 | 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事。 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹き付け断熱工事など。 |
電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事。 | 有線電気通信線設備工事、無線電機通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事など。既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は「電気通信工事」に該当。 |
造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事。 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事など。 |
さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事。 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事など。 |
建具工事業 | 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事。 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事など。 |
水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事。 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事など。公共団体が設置する下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当。 |
消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事。 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事など。 |
清掃施設工事業 | し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事。 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事など。公共団体が設置する汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当。 |
解体工事業 | 工作物の解体を行う工事。 | 特定の専門工事の目的物のみを解体する工事は、各専門工事に該当。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当。 |
許可業種の補足事項
- 一式工事の許可と専門工事
一式工事の許可を持っていても、税込500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を別途取得する必要があります。 - 附帯工事
許可を受けた業種の本体工事に附帯する工事は、一体として請け負うことが可能です。ただし、その附帯工事が税込500万円以上で自社で施工する場合は、その工事業の許可に必要な技術者を配置するか、許可を持つ建設業者に下請負に出す必要があります。
まとめ
建設業許可の29業種は、それぞれが専門的な内容を持っています。ご自身の事業内容と照らし合わせ、どの許可が必要か、あるいは追加で取得すべき許可があるかを正確に把握することが重要です。
当事務所では、建設業許可の取得に関するご相談から申請手続きまで、トータルでサポートいたします。複雑な要件や書類準備でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。皆様の事業の発展をご支援いたします。