建設業許可における欠格要件とは

建設業許可を申請しても、法律で定められた「欠格要件」に一つでも該当すると、許可を受けることはできません。
これは、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために、建設業法第8条および第17条で定められている重要なルールです。申請前に関係者全員が該当しないか、必ず確認する必要があります。
適用対象者
- 許可を受けようとする者
・法人の場合:法人、その役員等、支店長や営業所長など令第3条の使用人
・個人の場合:事業主本人、支配人、支店長や営業所長など令第3条の使用人 - 法定代理人
・営業に関し未成年者の法定代理人となっている場合、その代理人
建設業許可の欠格要件一覧
項目 | 欠格要件 | 内容 | 期間制限 |
---|---|---|---|
① | 申請書類の虚偽記載・事実欠落 | ・許可申請書またはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載がある場合 ・重要な事実の記載が欠けている場合 | - |
② | 破産手続開始決定 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 復権を得るまで |
③ | 過去の許可取消し等 | ・不正な手段により許可を受けたり、営業停止処分に違反して許可を取り消された者 ・取消し処分を免れるために廃業届を提出した者 ・廃業届提出前60日以内の役員・使用人だった者 | 5年間 |
④ | 営業停止・禁止処分中 | ・営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者 ・許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者 | 処分期間中 |
⑤ | 刑罰を受けた者 | ・禁錮以上の刑に処せられた者 ・建設業法その他一定の法律に違反して罰金の刑に処せられた者 | 5年間 |
⑥ | 暴力団関係者 | ・暴力団員または暴力団員でなくなった者 ・暴力団員等がその事業活動を支配する者 | 5年間 |
⑦ | 心身の故障 | 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 | - |
⑧ | 未成年者の法定代理人 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が①~⑦または⑨に該当する場合 | - |
⑨ | 法人・個人の構成員 | ・法人でその役員等または政令で定める使用人が①~④または⑥~⑦に該当する場合 ・個人で政令で定める使用人が①~④または⑥~⑦に該当する場合 | 該当する要件による |
欠格要件に該当しないことを証明する書類
- 誓約書(様式第六号)
・申請者(役員等、個人事業主、令第3条の使用人など全員)が、欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。 - 登記事項証明書
・成年被後見人・被保佐人に該当しないことを証明する書類で、法務局で取得します。 - 身分証明書
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明する書類で、本籍地の市区町村役場で取得します。
※役員、個人事業主、法定代理人、建設業法施行令第3条に規定する使用人全員について提出が必要となります。
まとめ:欠格要件の事前確認で確実な許可取得を
建設業許可の欠格要件は、一つでも該当すると許可を受けることができないため、申請前の入念な確認が不可欠です。
9つの項目は法人の役員、個人事業主、使用人、法定代理人など関係者全員に適用されます。必要書類を適切に準備し、スムーズな許可取得を実現しましょう。
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▼法令はこちら
建設業法第8条
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)