建設業許可が必要な工事とは?500万円基準を詳しく解説

「どの工事に建設業許可が必要なのか?」「500万円未満の工事なら許可は不要なのか?」このような疑問をお持ちではありませんか?
建設業許可はすべての工事に必要なわけではなく、建設業法で定められた「軽微な建設工事」であれば許可は不要(建設業許可の適用除外)です。ただし、判断基準には「500万円(税込)」や「1,500万円(税込)」といった金額ラインがあり、さらに消費税や運送費等も含めて計算する必要があります。
この記事では、建設業許可が必要な工事と不要な工事の違い、500万円基準の正しい考え方をわかりやすく解説します。
建設業許可が必要か不要かを分ける基準とは?
建設工事を請け負う際は、建設業法により建設業許可の取得が原則として義務付けられています。この規定は、工事が民間か公共かを問わず適用されます。
ただし例外として、建設業法施行令第1条の2で規定される軽微な工事については、許可を受けていなくても施工を請け負うことが認められています。
軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)の定義
- 建築一式工事以外の工事(専門工事業など)
・工事1件の請負代金が 500万円未満(税込) - 建築一式工事の場合
・工事1件の請負代金が 1,500万円未満(税込) または 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
この「500万円基準」「1,500万円基準」が、建設業許可が必要かどうかを判断するポイントです。
木造住宅の定義
・主要構造部が木造であること
・以下のいずれかに該当すること
- 住宅
- 共同住宅
- 店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
解体工事の場合の注意点
軽微な建設工事のみを請け負う事業者であっても、解体工事を行う場合は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、解体工事業の登録が必要です。
工事の請負代金に含まれるもの
「500万円未満」という基準は、工事の請負代金(税込)の総額で判断します。
請負代金に含まれるものは以下のとおりです。
- 消費税及び地方消費税
- 材料費
- 運送費
無許可で500万円以上の工事を請け負った場合の罰則
- 刑事罰
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。 - 許可取得の制限
・建設業法に違反すると、その後5年間は建設業許可を取得できなくなります。
例外的なケース
- 付帯工事
・建物本体工事とは別に必要となる「付帯工事」であれば、建設業許可がなくても請け負える場合があります。
まとめ
- 建設業許可は原則必要だが、軽微な工事(500万円未満/1,500万円未満)のみを請け負う場合は不要。
- 「500万円基準」は、消費税・材料費・運送費を含めた請負総額(税込)で判断する。
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▼法令はこちら
建設業法第3条
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
建設業法施行令第1条の2
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
建設業法第47条第1項
第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)