建設業許可取得後の「変更届出」を解説【岩手県版】

建設業許可取得後に許可を受けた内容に変更が生じた場合は、建設業法第11条の規定により、変更届出の提出が義務付けられています。この手続きを行わない場合、許可の更新に支障が生じたり、行政処分を受ける可能性があります。
この記事では、岩手県における建設業許可取得後の変更届出について、提出先や提出期限、必要書類などを分かりやすく解説します。
建設業許可の変更届出とは?なぜ必要なのか
建設業許可制度は、建設工事の適切な施工と発注者保護を目的として設けられています。許可取得後も、事業者の重要な情報に変更が生じた場合は、監督官庁への速やかな報告が義務付けられています。これにより、許可要件を継続的に満たしていることを証明し、適正な事業運営を維持することができます。
変更届出を怠ると、建設業法違反となり、営業停止処分などの行政処分を受ける可能性があります。そのため、変更が発生した際は必ず期限内に手続きを行いましょう。
建設業許可 変更届出一覧表【期限別・項目別】
変更届出は、変更の内容によって提出期限が異なります。
【30日以内】に届出が必要な項目
変更事項 | 使用様式 | 主な添付書類 |
---|---|---|
商号または名称 | 別記様式第二十二号の二 | 登記事項証明書(商業登記変更時) |
営業所の名称・所在地 | 別記様式第二十二号の二 | 登記事項証明書、営業所関係書類 |
資本金額 | 別記様式第二十二号の二 | 変更届出書 |
役員等 | 別記様式第二十二号の二 | 登記事項証明書、調書、誓約書 |
営業所の新設 | 別記様式第二十二号の二 | 登記事項証明書、営業所関係書類 |
個人・支配人 | 別記様式第二十二号の二 | 調書、誓約書等 |
建設業の廃止 | 別記様式第二十二号の四 | 廃業届 |
個人事業主の死亡 | 別記様式第二十二号の四 | 廃業届 |
法人の消滅 | 別記様式第二十二号の四 | 廃業届 |
【2週間以内】に届出が必要な項目
変更事項 | 使用様式 | 主な添付書類 |
---|---|---|
役員等の氏名変更 | 別記様式第二十二号の二 | 登記事項証明書、証明書 |
個人・支配人の氏名変更 | 別記様式第二十二号の二 | 調書、誓約書等 |
営業所技術者の氏名変更 | 別記様式第二十二号の二 | 証明書等 |
特定営業所技術者の氏名変更 | 別記様式第二十二号の二 | 証明書等 |
経営業務管理責任者の変更 | 別記様式第七号の二等 | 証明書 |
許可基準を満たさなくなった場合 | 別記様式第二十二号の三 | 届出書 |
【毎事業年度経過後4ヶ月以内】の定期報告
報告事項 | 使用様式 | 主な添付書類 |
---|---|---|
工事施工金額(直前3年分) | 別記様式第三号 | 工事施工金額記載書面 |
使用人数の変更 | 別記様式第七号の三 | 変更内容記載書面 |
財務諸表等 | 別記様式第十五号~十九号 | 貸借対照表、損益計算書等 |
税金納付状況 | 所定様式 | 納付額証明書面 |
変更届出の提出先と提出部数
提出先
主たる営業所の所在地を管轄する広域振興局土木部(土木センター)に提出します。
【岩手県知事許可】 建設業許可申請書の提出先・管轄一覧はこちら>>
提出部数
原則として、許可申請時と同じく正本1部、副本2部の計3部が必要です。ただし、廃業届は1部のみで構いません。
郵送による提出について
一部の変更届出は郵送での提出も可能です。郵送可能な届出は以下のとおりです。
- 商号、名称、資本金額の変更
- 営業所の名称、所在地(住居表示変更のみ)、電話番号、郵便番号の変更
- 役員の変更(常勤役員等、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人を除く)
- 氏名変更(法人の役員・支配人、個人事業主、常勤役員等、営業所技術者)
- 全部廃業に係る廃業届(許可申請を伴うものを除く)
郵送で提出する際は、封筒に「建設業許可 変更届出書在中」と明記し、副本返送用の封筒(切手を貼付)を忘れずに同封しましょう。
まとめ:適切な変更届出で健全な事業運営を
建設業許可取得後の変更届出は、許可の継続的な有効性を保つために不可欠です。変更内容によっては提出期限が厳しく定められているため、変更が生じた場合は速やかに手続きを行いましょう。
変更届出に関して、お困りごとやご不明な点があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
▼参考法令はこちら
建設業法第11条
(変更等の届出)
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、営業所に置く営業所技術者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は第七条第二号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)