建設業許可の「営業所技術者等」とは?要件・種類・兼務の特例を解説

営業所技術者等とは?
資格区分学歴・資格実務経験年数追加条件・備考
指定学科修了者高校卒業5年以上在学中に指定学科を修了していること
大学(短大等)卒業3年以上在学中に指定学科を修了していること
専門学校卒業5年以上在学中に指定学科を修了していること
専門学校卒業
(専門士・高度専門士)
3年以上在学中に指定学科を修了し、専門士または高度専門士の称号を有すること
実務経験者学歴不問10年以上許可を受けようとする建設業に係る建設工事の実務経験
国家資格者1級国家資格保有者なし建設業に関連する国家資格(1級)
2級国家資格保有者なし建設業に関連する国家資格(2級)
複数業種経験者学歴不問規定による複数業種に係る実務経験を有する者として認められる者
技術検定合格者1級1次検定合格者(○○技士補)3年以上大学(短大等)指定学科卒業者と同等扱い
※指定建設業7業種・電気通信工事業は適用除外
2級1次検定合格者(○○技士補)5年以上高校指定学科卒業者と同等扱い
※指定建設業7業種・電気通信工事業は適用除外
  1. 対象工事: 請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)。
  2. 兼任現場数: 1現場のみ。
  3. 距離: 営業所と現場が1日で巡回可能な距離(移動時間がおおむね2時間以内)。
  4. 体制: 施工体制の確認ができるICT環境(Webカメラなど)が整備されていること。
  5. 連絡員: 監理技術者等との連絡調整を行う連絡員を現場に配置すること。